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最高裁判所第二小法廷 昭和44年(あ)2233号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人荒木孝壬の上告趣意第一点の一、二は、判例違反をいうが、判例の具体的な摘示がなく(上告理由として判例違反を主張する場合には、裁判所名、事件番号、裁判年月日、掲載文書名、掲載箇所等を指示して、その判例を具体的に示すべきであるが、本件上告趣意書には、単に裁判所名と判決要旨の記載があるのみである。)、その余は事実誤認の主張であり、同三は、単なる法令違反の主張、同第二点は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

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